社団法人 東光会 定款
文 部 科 学 省 許 可
  設立  昭和55年 7月23日
  第1回変更  昭和59年10月16日
  第2回変更  平成 2年 8月24日
  第3回変更  平成14年 8月 5日
  第4回変更  平成17年 1月21日
     
  第1章 総則
 
  (名 称)
第1条 この法人は、社団法人東光会という。
  (事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都豊島区西池袋2丁目39番3号に置く。
  (支 部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
  第2章 目的および事業
 
  (目 的)
第4条  この法人は、油彩画、水彩画、版画等の研究創作を奨励し、その進歩を図り、展覧会を開催してひろく一般の鑑賞に資するとともに、後進の育成を図り、もって我が国の文化の発展に寄与することを目的とする。
  (事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

1 東光展の開催
2 地方巡回展の開催
3 研究会、講習会の開催
4 東光会洋画研究所の運営
5 機関誌その他印刷物の発行
6 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  第3章 会員
 
  (種別)
第6条 この法人の会員は次のとおりとする。

1 正会員 この法人の目的に賛同して、展覧会に出品し、美術上の業績がある者
2 会友 この法人の目的に賛同して、展覧会に出品し、正会員に準ずる者
3 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人
4 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、理事会の議決をもって総会に推薦された者
  (入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
  (入会金及び会費)
第8条 この法人の入会金及び会費は、総会の議決をもって別に細則で定める。
2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
  (資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

1 退会したとき
2 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき
3 除名されたとき
  (退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
  (除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。

1 この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
2 この法人の会員としての義務に違反したとき
3 会費を2年以上滞納したとき
  第4章 役員および職員
 
  (役 員)
第12条 この法人には次の役員を置く。
1 理事 15名以上20名以内  (うち、理事長1名、副理事長2名又は3名、常務理事2名又は3名)
2 監事 2名又は3名
  (役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で理事長、副理事長及び常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
  (理事の職務)
第14条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序で、その職務を代理し又はその職務を行う。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
  (監事の職務)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
1 法人の財産の状況を監査すること
2 理事の業務執行の状況を監査すること
3 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること
4 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
  (役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
  (役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数各々4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
1 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき
2 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められる時
   (役員の報酬)
第18条 役員は、有給とすることができる。
2
役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
  (顧問、相談役)
第19条 この法人に、顧問及び相談役をそれぞれ2名以内を置くことができる。
2
顧問及び相談役は、学識経験者又は本法人に功労のあった者のうちから、理事長の推薦により、理事会の承認を得て、委嘱する。
3 顧問は、本法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4
相談役は、本法人の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。
5
顧問及び相談役には、第16条第1項の規定を準用する。この場合において、「役員」とあるのは「顧問及び相談役」と読み替えるものとする。
  第5章 名誉会長
  (名誉会長)
第20条 この法人に、名誉会長を1名置くことができる。
2 名誉会長は、この本法人の事業に特に功績のあった者のうちから、理事長の推薦により、理事会の承認を得て、委嘱する。
3 名誉会長は、本法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 名誉会長には、第16条第1項の規定を準用する。この場合において、「役員」とあるのは「名誉会長」と読み替えるものとする。
  (事務局及び職員)
第21条 この法人の事務を処理するために事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
  第6章 会議
 
  (理事会の招集等)
第22条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2
理事会の議長は、理事長とする。
  (理事会の定足数等)
第23条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2
理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (総会の構成)
第24条 総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。 
    (総会の招集)
第25条 通常総会は、毎年6月、及び3月に理事長が招集する。 
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に附議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に附議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
   (総会の議長)
第26条 総会の議長は、会議のつど出席正会員の互選で定める。 
  (総会の議決事項)
第27条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 事業計画及び収支予算についての事項
2 事業計画及び収支決算についての事項
3 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
4 その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
  (総会の定足数等)
第28条 総会は、正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (会員への通知)
第29条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
  (議事録)
第30条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。
  第7章 資産及び会計
 
  (資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次のとおりとする。
1 設立当初の財産目録に記載された財産
2 入会金及び会費
3 資産から生ずる収入
4 事業に伴う収入
5 寄付金品
6 その他の収入
  (資産の種別)
第32条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。  
2
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
1 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
2 基本財産とすることを指定して寄附された財産
3 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3
運用財産は基本財産以外の資産とする。
  (資産の管理)
第33条 この法人の財産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
  (基本財産の処分の制限)
第34条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
  (経費の支弁)
第35条 この法人の事業遂行に要する経費は運用財産をもって支弁する。
  (事業計画及び収支予算)
第36条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が編成し、理事会及び総会の議決を経て毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
  (収支決算)
第37条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書と共に、監事の意見をつけ、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2
この法人の収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。
  (長期借入金)
第38条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
  (新たな義務の負担等)
第39条 第34条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
  (事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
  第8章 定款の変更及ぴ解散
 
  (定款の変更)
第41条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
  (解散)
第42条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
  (残余財産の処分)
第43条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
  第9章 雑則
 
  (書類及び帳簿の備付等)
第44条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし 他の法令により、これらに代る書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
1 定   款
2 会員の名簿
3 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
4 財産目録
5 資産台帳及び負債台帳
6 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
7 理事会及び総会の議事に関する書類
8 官公署往復書類
9 収支予算書及び事業計画書
10 収支計算書及び事業報告書
11 貸借対照表
12 正味財産増減計算書
13 その他必要な書類及び帳簿
2
前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3
第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するもにとする。
    (細 則)
第44条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。