| (役 員) |
| 第12条 |
この法人には次の役員を置く。
| 1 |
理事 15名以上20名以内 (うち、理事長1名、副理事長2名又は3名、常務理事2名又は3名) |
| 2 |
監事 2名又は3名 |
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| (役員の選任) |
| 第13条 |
理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で理事長、副理事長及び常務理事を定める。 |
| 2 |
特定の理事とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。 |
| 3 |
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 |
| (理事の職務) |
| 第14条 |
理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 |
| 2 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序で、その職務を代理し又はその職務を行う。 |
| 3 |
常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。 |
| 4 |
理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 |
| (監事の職務) |
| 第15条 |
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
| 1 |
法人の財産の状況を監査すること |
| 2 |
理事の業務執行の状況を監査すること |
| 3 |
財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること |
| 4 |
前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。 |
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| (役員の任期) |
| 第16条 |
この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
| 2 |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3 |
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
| (役員の解任) |
| 第17条 |
役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数各々4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
| 1 |
心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき |
| 2 |
職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められる時 |
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| (役員の報酬) |
| 第18条 |
役員は、有給とすることができる。 |
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2 |
役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。 |
| (顧問、相談役) |
| 第19条 |
この法人に、顧問及び相談役をそれぞれ2名以内を置くことができる。 |
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2 |
顧問及び相談役は、学識経験者又は本法人に功労のあった者のうちから、理事長の推薦により、理事会の承認を得て、委嘱する。 |
| 3 |
顧問は、本法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。 |
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4 |
相談役は、本法人の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。 |
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5 |
顧問及び相談役には、第16条第1項の規定を準用する。この場合において、「役員」とあるのは「顧問及び相談役」と読み替えるものとする。 |
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